2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
この責務ということは非常に強い意味を持つものでございますが、保育所の設置者等の責務として、具体的にどのような措置が求められているかといいますと、看護師等又は喀たん吸引等が可能な保育士の配置でございます。 幼稚園や保育所は小規模な事業主体であることが多く、法案が求めるような措置を追加的に取るだけの余力が必ずしもあるとは限りません。
この責務ということは非常に強い意味を持つものでございますが、保育所の設置者等の責務として、具体的にどのような措置が求められているかといいますと、看護師等又は喀たん吸引等が可能な保育士の配置でございます。 幼稚園や保育所は小規模な事業主体であることが多く、法案が求めるような措置を追加的に取るだけの余力が必ずしもあるとは限りません。
それぞれの改正理由につきましては、平成二十三年は、喀たん吸引等の医療的ケアに関する新たな教育内容が養成施設のカリキュラムに追加されることになったことを踏まえて延期したものでございます。平成二十六年は、介護人材の確保が困難な状況を踏まえて延期したものでございます。平成二十八年は、漸進的に国家試験義務化を実施することとし、平成二十九年から五年間の経過措置を設けることとしたものでございます。
○脇田政府参考人 どのような場面でこういったエアロゾル感染が発生するかということを検討していく必要があると思いますけれども、これまでも、エアロゾル感染というのは気管挿管、吸引等の医療行為の際に発生するということがありますので、そういった場合には空気感染と同等の対策をすることが必要であるというふうに考えております。
○政府参考人(大島一博君) 社会福祉施設は、高齢者、障害者など、地震発生時に外へ避難することが困難な方、あるいはたんの吸引等の医療的配慮が必要な方が利用されています。このため、災害時においても利用者の安全を確保をして、しっかりその機能を維持することが重要です。
私は、きょうは、そのことではなくて、実際に喀たん吸引等が必要な方々、二十四時間三百六十五日、必要なわけです。現行の制度に入る前は、いろいろな介護人派遣事業等で何とか乗り切ってきたというような現実もありますが、今そういうわけにはいかないということですので、実地研修の後、認定証を交付されるまでの間に支援ができない、援助ができないということで、非常に苦慮しているケースがあります。
喀たん吸引等の研修修了につきまして、実地研修から認定までにかかる期間ですとか、あるいは却下や取下げの割合、あるいは認定率の状況につきましては、私どもは承知しておりませんが、認定の交付手続といいますのは各都道府県の方が行う事務でございますので、適時適切に対応されているものと承知いたしております。
○根本国務大臣 介護職員などが行う喀たん吸引等については、利用者に対して安心、安全性の担保を図る観点から、認定証の発行前に行うことを認めるのは困難であります。 厚生労働省としては、研修修了者が円滑に業務に従事できるように、今後、迅速な認定の交付手続に関して、全国会議において周知するなどの対応を検討していきたいと思います。
こういった各国の動き方、こういう情報が流れますと、大麻の危険性というのはこれは低いんじゃないかとか、あるいはそういった国に行けば簡単に大麻を入手できて嗜好目的で吸引できるのでは、そういった考えが広まって、青少年等を中心に大麻の吸引等の国内事犯が増えるんじゃないかという心配もございます。 私は、こういった各国の動きについて、意外と誤った情報が実はインターネット等で流布しております。
○政府参考人(山田邦博君) おっしゃるとおりでございまして、粘土質の土砂が多いことから、その吸引等の確実性という面から、現在考えておりますしゅんせつ船によるしゅんせつとベルトコンベヤーによる運搬という手法を現在採用する予定にしているところでございます。
例えば、人工呼吸器やたんの吸引等医療ケアが必要な方々、人工透析患者にとっては、電源や水を確保するというのは本当に命をつなぐものでもあります。ですので、この点に関しましては、また各省庁と連携し、推進することを防災担当大臣には御尽力賜りたいと思います。 ぜひこの見解をお聞かせください。
このため、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会におきまして、法制度の在り方等について検討がなされ、経管栄養の実施のために必要な知識などを身に付けた介護職員等は一定の条件の下にこれを行うことができることとし、その範囲でございますけれども、これまで運用により許容されてきた範囲を基本とするとされたわけでございます。
また、地域医療介護総合確保基金、これを活用することによりまして、地域住民を対象とした介護技術研修、離職した介護職員への再研修、キャリアアップ研修や、たんの吸引等の医療的ケアを行うための喀たん吸引等研修などの研修の実施も今後しっかり行っていく考えでございます。また、さらに、介護福祉士養成施設の学生に対する奨学金の貸与、今回これは実は相当拡充をいたしました。
実際、四百五十時間の中にたんの吸引等の演習等も入っていますので、それを考えるとそんなに長い時間というふうには思えないというふうに感じております。
また、いわゆる基金事業を活用することによって、地域住民を対象とした介護技術研修、そして介護職員への再研修、キャリアアップ研修、たんの吸引等の医療的ケアを行うための喀たん吸引等研修など、なかなか大変でございますけれども、こういった研修の実施についても担っていただきたいと考えておりますし、さらには、介護福祉士養成施設の学生に対する奨学金の貸与などの支援などを併せて講じることによって、介護人材の育成の総合的
そこはやっぱり何か介護福祉士の資格を持っていれば、ちょっと差別化を図っていくというところの部分というのは非常に大事でないのかなというふうに思っていまして、たんの吸引等は今度の介護福祉士の資格の中では入ってくるんだろうと思うんですけれども、やはり例えば、摘便であったりとか、それからストマの交換であったりとか、そしてまた、どうなんでしょう、胃瘻の何か介助的なところであったりとか、またインシュリンであったりとか
平成二十四年度の介護職員等による喀たん吸引等の実施のための制度導入後、喀たん吸引等研修を修了した介護職員等は、平成二十五年四月一日時点で八千三百九十九名となっております。 また、平成二十四年度前に喀たん吸引等を適切に実施するために必要な知識や技術を習得し、制度導入後引き続き実施できることとされた者は、平成二十五年四月一日現在、二十万二千三百四十二名であります。
そこで、大半の、特養の重度化に合わせて特定行為の研修を行って、ちょっと範囲は狭いんですが、たん吸引等をできるようになっております。 しかし、二十四年度から、これが五十時間の研修に変わっております。五十時間で、しかも、対象施設が特養だけではなく、その他、訪問の事業所ですとか保育の事業所、障害の事業所、全てを県でやる。
在宅ALSの療養者のたんの吸引や経管栄養を行うことができるヘルパーを養成する喀たん吸引等研修事業、いわゆる第三号研修は、昨年の法改正により都道府県の事業として行われていますが、大臣、この在宅療養者の吸引や経管栄養等は、引き受けてくれるヘルパーの数は依然として足りていないのではないでしょうか。いかがでしょうか。
昨年四月、改定された社会福祉士・介護福祉士法が施行をされ、特別支援学校も登録喀たん吸引事業者として登録することで、医師の指示の下で教員などが喀たん吸引等の医療的ケアを法律に基づいて行うことが可能となりました。ところが、この医師の指示は、介護施設に対するものは診療報酬上の手当てがされましたが、学校は診療報酬の算定の対象外とされました。
○政府参考人(神田裕二君) お尋ねの平成二十四年の診療報酬改定につきまして、介護職員等の喀たん吸引等の指示料というものができております。これにつきましては、介護職員等への医師の指示料について、基本的に訪問介護事業所など医師の配置のない事業所に対する医師の指示について診療報酬上の評価を行うということにされております。
在宅の施設、在宅で利用されている施設を見ると、学校以外は喀たん吸引等の指示は診療報酬の対象にすべからくなっているんです。学校だけが相変わらず公的な枠組みの外に置かれていて、主治医が指示書を書いても保険外診療、家族は保険外の扱いで文書費を負担しなければならない、言わば医師と家族だけの私的な関係で喀たん吸引など医療的ケアを実施するという、こういう体制になっているんです。
違法薬物又はそれに類するものの使用は、社会通念上消費生活の一場面とは言えず、当該薬物の吸引等によって吸引者の生命、身体が被害を受けたような場合は、本法によって法的に保護されるべき消費生活の一場面には当たらないものと考えられ、消費者事故に該当しないことから消費者安全法による対応は難しいと考えられております。
○副大臣(辻泰弘君) 今回の診療報酬改定において新設をいたしました、介護職員等が喀たん吸引等を行う場合の介護職員等への医師の指示料につきましては、基本的に、訪問介護事業所などの医師の配置のない事業所に対する外部の医師の指示について診療報酬上の評価を行ったものでございます。
一方、人工呼吸器やたんの吸引等を必要とする利用者が入所されているケースもあるために、電力の使用制限が利用者の皆さんの生命や身体の安全確保に重大な影響を及ぼしかねない施設の場合には、医療施設と同様、申請に基づき電力の制限緩和前年比削減率ゼロ%が認められる取扱いというふうになっております。